09.配当・株主優待

株式配当を総合課税とした場合の税金を試算してみた

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株式配当の税金に関しては、申告分離課税を選択されている方が大半だと思います。これは配当の額面に対して約20%が源泉徴収され、それで納税完了とする方法ですね。手続きが簡単なこともあり、私もこの方法を採用していますが、これが本当に適切か検証しました。具体的にいうと、申告分離課税と総合課税のどちらが有利であるか?という話です。

【前提】
・株以外の課税所得:30万円・・・事業所得-諸控除
・株式配当:200万円・・・配当の額面
①申告分離課税を選択した場合
・株以外の所得税・・・30万円×5%=1.5万円
・株以外の住民税・・・30万円×10%=3万円(均等割りは省略)
・株の所得税と住民税・・・200万円×20%=40万円
合計=1.5万円+3万円+40万円=44.5万円

②総合課税を選択した場合
・課税所得=(株以外の所得30万円+配当200万円)=230万円
・税額控除前所得税=230万円×10%-97,500円≒13.3万円
・税額控除前住民税=230万円×10%=23万円(均等割りは省略)
・配当税額控除(所得税)=200万円×10%=20万円(源泉済徴収済みは200万円×15%=30万円)
・配当税額控除(住民税)=200万円×2.8%=5.6万円(源泉徴収済みは200万円×5%=10万円)
所得税計=13.3万円-20万円<0円につき0円
住民税計=23万円-5.6万円=17.4万円
合計=0円+17.4万円=17.4万円
①の税額-②の税額=44.5万円-17.4万円=27.1万円!

つまり、総合課税を選択すると、申告分離課税を選択した時より27.1万円税金が少なくなります。これは非常に魅力的な選択肢ですね。ちょっとした埋蔵金を掘り当てた気分です。いろいろ調べてみると、株以外の所得と株の額面収入が330万円以下だと、総合課税が有利なようです。
なぜ330万かといえば、これ以上だと所得税率が20%、住民税が10%で合計30%と高率になるためです。330万円以上では税額控除メリット<所得税率アップのデメリット、となってしまいます。なので、330万円以下の所得の方は、総合課税の選択を検討してみてはいかがでしょうか?気になる方は「配当」「総合課税」というキーワードで検索してみてください。

なお、上記の前提上は大まかな試算を行うために設定した仮の数字です。厳密には所得税と住民税の課税金額が違ったりと、細かい点までは反映していません。それと、この記事は、先日コメントを下さった「介護さん」のご指摘をヒントに検証を行ったものです。
この場を借りましてお礼申し上げます。ありがとうございました!
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